宮崎県都城市の解体・リフォーム専門業者

都城市では、空き家解体・リフォーム等に対する各種補助金を交付しています。最新情報は、都城市のホームページをご確認ください。

不良空き家の解体工事費用補助

補助金の対象となる空き家

次の全ての条件を満たす空き家が対象となります:

  1. 居住誘導区域内に所在すること:都城市立地適正化計画で定められた居住誘導区域内にあること。 
  2. 住宅用途を含むこと:登記や課税情報などで、建物の用途に住宅が含まれていること。 
  3. 不良空き家と判定されていること:国の基準により、居住に著しく不適当と判定されたもの。 
  4. 解体工事に未着手であること:解体工事をまだ開始していないこと。 

補助金の内容

補助額:解体費用(税抜き)の2分の1、上限75万円。 

条件

  • 敷地内を更地にすること。
  • 植栽の撤去や家財道具の処分費用は補助対象外。
  • 不良空き家の判定を受けてから3年以内に解体すること。3年を超えると補助額の上限が50万円となります。 

申請手続き

解体工事に着手する前に、都城市建築対策課へ申請が必要です。申請には、事前の現地調査や必要書類の提出が求められます。また、補助金の申請は空き家の所有者であることが必要であり、市税の滞納がないことが条件となります。 

注意事項

補助金の予算には限りがあり、年度内に達し次第終了となる場合があります。早めの申請をおすすめします。

お問い合わせ先

  • 部署名:都城市 建築対策課(本庁舎3階)建築指導担当
  • 電話番号:0986-23-2585

詳細や最新の情報については、都城市のホームページをご確認ください。

住宅リフォーム等の補助金

住宅リフォーム促進事業

物価高騰の影響が長期化する中、消費喚起および景気回復策として、住宅リフォーム工事における費用の一部を補助し、市民生活の支援を行います。 

対象者

  • 都城市内に居住し、住民登録を有する方(申請時または実績報告時)
  • 納期の到来している市税等を滞納していない方
  • 補助を受けようとする改修工事について、市の他の制度による助成を受けていない方

対象となる住宅

  • 申請者が居住している住宅(工事後の実績報告時までに居住する場合も可)
  • 申請者または申請者の2親等以内の親族が所有する住宅
  • 住宅用火災警報器設置済みまたは設置予定の住宅

対象工事

  • 対象工事費20万円以上の工事で、住宅等の本体およびそれに付属する設備の設置、改修または補修工事が対象
  • 施工に関しては建築基準法をはじめ各種法令を遵守する必要があります 

注意点

  • 補助の対象になるのは未着手の工事のみです。必ず、申請書を事業着手の1ヶ月前までに提出し、交付決定通知書を受け取ってから補助金交付決定日以降に工事を始めてください 

木造住宅耐震診断・改修事業

耐震性の不足している木造住宅に対し、耐震診断および耐震改修工事の費用を補助する制度です。

対象者

  • 市内に木造住宅を所有し、耐震診断または改修を希望する方
  • 補助内容:
  • 耐震診断費用の一部補助
  • 耐震改修工事費用の一部補助

補助金額や申請手続きの詳細は、都城市のホームページをご確認ください 

危険ブロック塀等除却促進事業

地震時の倒壊などの危険性があるブロック塀等の除却を促進するため、その工事費用の一部を補助する制度です。

対象者

  • 市内に危険なブロック塀等を所有し、除却を希望する方
  • 補助内容:
  • 除却工事費用の一部補助
  • 詳細:
  • 補助金額や申請手続きの詳細は、都城市のホームページをご確認ください 

介護保険の住宅改修

要介護者や要支援者が自宅で安全に生活できるよう、住宅改修費用の一部を支給する制度です。

対象者

  • 要介護または要支援の認定を受けている方
  • 補助内容:
  • 手すりの取り付けや段差解消などの住宅改修費用の一部支給

詳細

支給金額や申請手続きの詳細は、都城市のホームページをご確認ください 

申請手続きの流れ

  1. 事前相談:各補助金の担当窓口に事前に相談し、必要書類や手続きの確認を行います。
  2. 申請書提出:必要書類を揃え、所定の申請書を提出します。
  3. 審査・交付決定:申請内容の審査が行われ、交付決定通知が送付されます。
  4. 工事着手:交付決定後に工事を開始します。
  5. 実績報告:工事完了後、実績報告書を提出します。
  6. 補助金交付:実績報告の内容が確認され、補助金が交付されます。

各補助金には申請期限や予算枠がありますので、早めの申請をおすすめします。詳細や最新の情報については、都城市のホームページをご確認ください。 

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